2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
既に消費者庁においては、平成三十一年三月及び同年四月に個人間の取引でオンラインプラットフォームを利用する際の留意点を周知しており、また、国民生活センターにおいても、平成三十年二月にフリマアプリ等についての注意喚起をしております。
既に消費者庁においては、平成三十一年三月及び同年四月に個人間の取引でオンラインプラットフォームを利用する際の留意点を周知しており、また、国民生活センターにおいても、平成三十年二月にフリマアプリ等についての注意喚起をしております。
さて、インターネット上で古物の物品を売買するのはインターネットオークションやフリマアプリがありますが、経産省の平成二十八年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備報告書によれば、平成二十八年度のフリマアプリ等の市場規模は三千五十二億円との推計があります。今後もこの市場規模は拡大するというふうに見られています。
昨年十二月の有識者会議の報告書では、最初から法規制をして新しいビジネスの芽を摘んでしまうということのないように配慮する必要があるという意見もあった上で、フリマアプリ等の運営業者及び業界におきまして自主的な取組を強化しつつあることなどから、まずは自主規制の状況を見守ることとし、自主規制のままでは盗品売買の防止等に関して十分な抑止効果が認められない場合に法規制を検討していくべきとされたことから、今回の改正案
○西田実仁君 ところが、そうした厳格な規定が置かれました中古自動車の販売ですけれども、フリマアプリ等でインターネット上で自由に売買されています。あるフリマアプリのホームページには、国内自動車本体の買取り、売るなら○○へ、商品は八千点以上あります、特に人気の商品はといって、もう写真で幾らと値段が貼ってあって、もう自由に売買、個人間取引ですけれども、されているわけですね。
今回の法改正に当たりまして、有識者会議におきまして、フリマアプリ等の規制については議論されたものの、業界の自主的な取組を見守る方向となりました。なぜ法規制を行わないのか、また、今後の方向性はどうでしょうか。